政策工房 Public Policy Review

霞が関と永田町でつくられる“政策”“法律”“予算”。 その裏側にどのような問題がひそみ、本当の論点とは何なのか―。 高橋洋一会長、原英史社長はじめとする株式会社政策工房スタッフが、 直面する政策課題のポイント、一般メディアが報じない政策の真相、 国会動向などについての解説レポートを配信中!

カテゴリ: 政策レポート

 原英史・株式会社政策工房 代表取締役社長】 


 医薬品のインターネット取引について、過去数年にわたる議論を経て、今年6月から解禁された・・と言われているが、実際には、決して「解禁」とは言えない。

・安倍首相は、当初は、一般用医薬品につき「全面解禁」と表明していたが、結局、処方薬からスイッチした直後の品目など28品目については引き続き禁止。

・さらに、その裏側で、あまり争点とはされなかったが、処方薬についても引き続き禁止とされた。

 

禁止が続く理由は、「インターネットを利用するとリスクが高い」とされるが、論拠は明確ではない。

・たしかに、リスクが高い品目については、購入に際して、副作用情報を伝えたり、本人に既往症を確認するといったことが必要だ。しかし、数多くの確認事項がある場合、店頭よりむしろ、インターネットで行なう方が確実なはずだ。

・また、「薬剤師が対面して、五感を用いて判断することが大事」という主張(20131029日の産業競争力会議分科会で紹介された五十嵐座長メッセージ)もあるが、五感を用いてどういう事項を判断するのかははっきりしない。

 

 結局、安全性の問題を隠れ蓑に、伝統的な薬局の利権温存が図られたと捉えざるを得ない。

 

 同様の議論が、不動産取引について現在進行中だ。

 

争点となっているのは、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」。

現行制度では、

・契約の中の重要事項について、宅地建物取引主任者が対面で説明すること、

・その際、「書面」を交付すること(電子メールなどでは不可)、

が求められ、インターネットを利用した重要事項説明は認められない。

 

 不動産取引の場合、「ふつう現地で物件確認するはずで、インターネット利用のニーズは小さいのでは」と思われるかもしれませんが、そうとは限らない。

 例えば、遠方に転勤する場合や、時間のないビジネスパーソンが引っ越す場合など、物件候補は現地に見にいくとしても、最終的に選んだあとの重要事項説明などの手続きは遠隔で済ませられれば・・といったニーズは少なくない。

 また、近距離の引越しであっても、「家族でシェアしたいのでテレビ電話で説明してほしい」「文字に残すため対面ではなくメールで質問に回答してほしい」などの理由で、インターネットでの重要事項説明を望む場合もある。

 しかし、こうしたことは認められず、重要事項説明の際は必ず「対面」しなければならない・・というのが現行制度だ。

 

 こんな規制は見直すべきではないか・・ということで、2014年4月、国土交通省で、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」という会議が設置され、検討がスタートした。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html

 

 しかし、検討会での議論の様子を議事録でみると、以下のような理由で、「インターネット利用には問題がある」との主張が少なくない。

・テレビ電話による場合、相手が(書面をみるため)下を向いてしまうので、表情が読み取りづらく、理解できているかどうかの確認が難しい、

・取引主任者証が、テレビ電話でははっきり見えないので、偽造されても分からないおそれがある、など。

 

 考えてみれば、

・「下を向いてしまう」場合があるのは、「対面」であっても同じことであり、

・「取引主任者証」は、多くの消費者はそんなに見たことがないので、「対面」であっても偽造かどうかの区別はつかないことが多いはず(偽造や詐欺への対策は、別途講じられるべきこと)。

 医薬品の議論の際の「五感を用いて・・」といった議論と同様の話ではないだろうか。

 

 現在、この検討会での「中間とりまとめ」について、パブリックコメントの募集(8月22日まで)がなされているが、こうした否定的な主張を受けて、インターネット利用の解禁は限定的なものにとどめる(消費者側の同意があったとしても、遠隔地間の賃貸契約等以外は認めないなど)方向のようだ。

http://www.mlit.go.jp/common/001048355.pdf

 

 まだ「中間とりまとめ」の段階であり、さらに議論が明確にされていくことを期待したい。

高橋洋一・株式会社政策工房 代表取締役会長】 

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月からの消費税増税後の経済を注視していた。最初にあれっと、思ったのは、627日に公表された総務省の家計調査を見たときだ。

 

 当日は、総務省から労働力調査、消費者物価指数調査が一緒に公表されていたので、マスコミはほとんどスルーした。そこで、「過去33年でワースト2!消費税増税がもたらした急激な消費落ち込みに政府は手を打てるか」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39708)というコラムを書いた、予想以上の反響があった。

 

 710日に内閣府が公表した機械受注統計も悪かったので、「経済指標は軒並み「景気悪化」の兆候!「消費税10%」の是非判断が安倍政権の正念場になる」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39839)、630日に国交省が公表した住宅着工統計も悪かったので、「消費、住宅、機械受注のトリプル悪化 政府の景気判断「上方修正」に疑義あり(http://diamond.jp/articles/-/56518)を書いた。

 

 こんなに悪い数字ばかりなのに、政府の見解は、「景気は持ち直している」として、景気が悪いとはいわない。717日に公表された月例経済報告や25日に公表された経済財政白書も、まったく同じトーンで書かれている。統計を見ればちょっと違うだろうと思ったので、「政府月例経済報告に異議あり!消費税増税の悪影響を認めたくない政府に騙される政治家とマスコミ」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39916)、「消費税増税の悪影響を認めたくないあまりに分析までおかしい「2014年度経済財政白書」」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39956)を書いた。

 

 以上で、筆者が「数字が悪い」というのは、過去2回の消費税増税の時に比べて、今回の場合が悪いという意味だ。

 

 統計数字は、健康診断でいろいろとチェックする数字のようなものだ。これらの変化を見ながら、健康状態をみていくのは、経済でも同じである。

 

 筆者が最近書いているのは、政府から公表された統計数字を見て、それがちょっと危ないところになりつつあるというウォーニングである。しかし、政府のいいぶりをみていると、数多い健康診断の中の数字で、少しでもいいところを見つけて、大丈夫ですよといっているようなものだ。筆者はメタボで、コレステロール値が基準値以上になっている。それを少し改善したからといって、それだけを強調し、大丈夫という医者なんていないが、政府の景気診断はそう言っているようなものだ。

 

 730日に公表された6月の鉱工業生産統計をみて、さすがに一部の官庁幹部や民間エコノミストたちも騒ぎ出してきた。生産指数が前月比3.3%低下したのだ。業種別でみると、15業種のうち14業種が低下、1業種が横ばいで、上昇した業種はなかった。

 

 特に在庫は問題のある数字で、意図せざる在庫が積み上がっているような数字になっている。

以下の図は、横軸に在庫、縦軸に出荷をとり、この景気回復局面をプロットそたものだ。

 

0731高橋さん

 景気循環の過程で、右回りの円を描くように動く。6月の段階で4分の3周したかのような位置になっており、これは、今後、景気が下降局面に移行しつつあることを示唆している。

 

 昨年秋に、消費税増税しても景気は心配無用といっていた民間エコノミストは8割くらいいただろう。この状況をどのように説明するのだろうか。

原英史・株式会社政策工房 代表取締役社長】 

 タクシー運賃について、5月下旬、大阪地裁、福岡地裁で相次いで、国の規制(公定幅運賃)に関する仮差止決定が出された。

 

 経過を振り返ると、

・昨年秋の臨時国会で成立した法律(いわゆるタクシー減車法)に基づき、この4月から、タクシー運賃の「公定幅」を国土交通省が定める仕組みに。

 例えば、大阪市域の中型タクシーの場合は、初乗りは「上限680円、下限660円」という公定幅が定められ、上限を上回ることも、下限を下回ることも認められないことになった。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/taxi/20140325-73.pdf

 

・これに対し、従来から低料金で運営していたタクシー会社のいくつか(MKタクシーなど)は、4月以降も下限を下回る運賃を継続。

 一方、国土交通省は運賃を値上げするよう指導。さらに運賃変更命令という強制措置をとることをタクシー会社側に通告。

 タクシー会社側は、司法の場でこの命令の仮差止を求め、大阪地裁と福岡地裁でこれが認められた・・・という経過だ。

 

 タクシー運賃は、もともと1955年以降、「同一地域同一運賃」という規制運用がなされていたが、1990年代になると、そんな画一的な規制は緩和すべきとの問題提起がなされ、徐々に緩和(97年にはゾーン運賃制に移行)。

 2002年には、「自動認可運賃制」(上限以下の一定範囲の運賃申請は自動認可。下限を下回る運賃申請の場合は個別審査)が導入され、ワンコインなど格安タクシーの可能性が開かれた。

 

 ところが、この2002年の規制緩和は、その後、「小泉政権下での行き過ぎた規制緩和」の象徴例として批判を浴びるようになる。

 運賃規制だけでなく、参入規制の緩和もなされたことから、タクシーの台数が増えて過当競争が生じ、この結果、ドライバーの労働環境悪化、さらにそのため事故増加などを招いた・・との指摘がなされ、2009年には「タクシー適正化・活性化法」によって、運賃規制の再強化がなされた。

 さらに規制を強化すべく、議員立法による提出されたのが昨年の通称「タクシー減車法」。これによって、一定地域(法律上は特定地域・準特定地域)では、国が運賃の「公定幅」を定める仕組みに逆戻りしたのだ。

http://www.dpj.or.jp/article/103443

 

 大阪地裁と福岡地裁の決定は、「公定幅」を定める仕組み自体を否定したわけではない。運賃幅の定め方(大阪市域の中型車であれば「初乗り660~680円」という金額設定)に問題があるとの判断だった。

 

 しかし、本来、労働環境や安全上の問題に対処する必要があるのであれば、労働規制や安全規制により対処するのが筋だ。このために公定幅運賃に逆戻りするのは、問題のすり替えであり、そもそも仕組み自体、的確な方策ではないと筆者は考える。

 

 さらに、もうひとつ議論されるべき論点もある。

 百歩譲って、公定幅運賃の仕組みを認めるとして、その幅を誰が定めるべきかだ。

 現行制度では国(国土交通省)が定めることとなっているが、それぞれの地域での運賃規制については、より地域の実情に近い自治体で定めるべきではないか。

 

 地方分権の議論が最近すっかり下火になっているが、こうした問題でも、「自分たちに決めさせてほしい」と求める自治体がでてきてよさそうなものだ。

 

 

高橋洋一・株式会社政策工房 代表取締役会長】 

 「市場と権力」(佐々木実・著)という本の中で、私の著作が引用されているというので読んでみた。本の宣伝文に、45回大宅壮一ノンフィクション賞と第12回新潮ドキュメント賞をダブル受賞”、”8年におよぶ丹念な取材からあぶり出された事実から描ききった、渾身のノンフィクション”とか書かれていた。

 結論をいえば、ノンフィクションの賞を取ったにしては、フィクションだ。私の著作「さらば財務省」を引用していたが、著者のストーリーに都合のいいところだけのつまみ食いだ。郵政民営化の制度設定をした私が書いた、4分社化の理由の引用のところで、マッキンゼー社が関与したかのように引用されているが、会社ではなく個人の考えであることは、私の著作をみればわかる。

 さらに、驚いたのは、冒頭の本の中で、著者が郵政民営化の理由があいまいでデタラメだと強調しているところだ。この部分は、引用されている「さらば財務省」に詳しく書かれている。一言で言えば、1990年代後半に行われた財投改革で、郵貯は民営化せざるを得なくなったのだ。

 その改革で郵貯から大蔵省への資金提供は預託から財投債に変更される。預託は政府内取引でその金利は郵政省と大蔵省のネゴで決まる。一方、財投債は市場を経由するので金利は市場金利だ。それまで、郵貯は預託金利を市場金利より高くすることで、政府内から「ミルク補給」を受けていて、それで存続することができた。その「ミルク補給」の原資は、各特殊法人につぎ込まれる補助金である。財投改革で、それを断ち切ったので、郵貯は放置しておけば、いずれ経営がたち行かなくなる。国営のままであれば、最低金利の国債運用で運用せざるを得ないが、それでは金融機関経営などできるわけないからだこうしたことは「さらば財務省」に書いてある。「小泉首相がいなくても、郵貯は民営化せざるをえなかった」と。ところが、冒頭の本では、その部分はまったく引用されず、著者の思い込みの違う話になっている。日本のジャーナリストのクオリティが知れる本だ。

 このように、著者のストーリーに不都合な話は、引用文献に書いてあっても無視するのは、日本のジャーナリストの間でよく見られる手法だ。その根本的な問題は、ジャーナリストに政策を見る能力がないからだ。典型的な著者のストーリー本なので、この意味でフィクションということだ。この手法がまだ「ジャーナリスト」で通用するのが不思議なところだ。

 なぜ、こんな重大なところを見落とすのだろうか。それは、主人公の竹中平蔵氏への取材を行っていないからだ。私のところにも来た記憶はない。

 本の宣伝文に”8年におよぶ丹念な取材”とあるので、笑ってしまった。8年の間、多くもない書物を読んで、取材したら自分に不都合な人を選別していただけだろう。”丹念な取材”とは誇大広告だ。

 日本のジャーナリストのお里が知れる話だが、週刊文春7月16日号が、日銀幹部が「役人批判本」を万引きしたという記事があった日銀幹部のほうはきちんと取材していたが、本は取材不足だった。本は原英史氏の「日本人を縛りつける役人の掟」だ。読めばわかるが、規制緩和の重要性を説いた本で、「役人批判本」ではない。ちょっと取材すれば、簡単にわかることだ。
 

原英史・株式会社政策工房 代表取締役社長】 

 6月の成長戦略改訂で、農業改革については、重要な前進があった。
 これまで長い間、解決困難な難題とされてきた農協改革などにも手を付けたことは、大きな前進といってよい。
 他方、もちろん、これで安心といった状況では全くない。今回の成果と、今後に残された課題について、整理しておきたい。

 まず、農業改革で何をやるべきかについては、長い間、一定の共通認識があったといってよい。
 農業経営の生産性を高めることが根幹であり、経営能力と意欲のある農業者を伸ばしていかなければならない。そのためには、農地の集約化を図る必要があり、すべての農家に一律に補助金をばらまくような施策からは決別する必要がある。
 こうした問題意識は、1960年代から、農業基本法制定、大潟村の発足などの形で、すでに明らかにされていた。しかし、これを徹底することができないまま、数十年が経過し、今日の農業の状況に至った。
2000年代に入ってからも、「農業者全体を対象とした一律的な政策を見直し、意欲と能力のある経営体に施策を集中化」(骨太の方針2002)との方針のもと、
 1)農業への企業参入の拡大、
 2)一定規模以上の意欲ある農業者に限定した補助制度の創設、
などの施策が講じられた。一定の前進はあったが、再び「一律的な政策」への揺り戻しがあるなど、成果は十分に発現されなかった。

 こうした中、農業改革の課題は、整理すれば以下のようなことだ。
(1)企業的な農業経営の自由化
<農業生産法人要件の緩和>
現状では、農地所有のできる法人は農業生産法人に限られ、農業生産法人には、出資者構成・役員構成などにつき、厳格な要件が課されている。これが、企業的な農業経営への転換の大きな障壁となる。

(2)農地集積と有効利用のための改革
<農業委員会改革>
 現状では、地元の農業関係者のボスたちが、選挙により(実際上は無選挙状態となることも多い)農業委員となり、この委員会が 農地の権利移転・利用に関する権限を握る。この結果、外部からの参入を排除するといったことが起きがちだ。

<その他>
このほか、税制面などで農地の有効利用を促す仕組みを導入すべきとの議論も長くなされている。

(3)農協改革
 現状では、強くなる見込みのない多くの農家(零細な兼業農家など)が、農協依存の農業経営(農協から必要物資を購入し、農協から資金を借り、農協経由で補助金をもらい、農協の指導に従って産品をつくり、できあがったものは農協に納入)でなんとか存続し続け、他方で、自律的な農業経営は妨げられがちだ。

(4)生産調整と価格規制の改革
 米の生産調整、貿易障壁による価格競争排除などがこれにあたる。

 これら課題について、安倍内閣での取組は別紙1のとおりだ。
・2013年に、農地中間管理機構などの措置がとられたほか、
・2014年春からスタートした国家戦略特区の地域限定での改革もなされた。

 加えて、今回6月の成長戦略改訂で、さらなる前進がなされた・・ということだ。

 別紙1をみれば明らかなように、これまで長らく課題とされていた事項について、それぞれ、前進が図られており、大きな成果であることは疑いない。

0710 原さん 別紙1

 他方で、課題も残されていることを指摘しておきたい。

 

(1)まず、今回の成長戦略改訂は、まだ作文の段階であって、具体的な措置は今後に委ねられている。

 

(2)それぞれの成果(別紙2)についても、いくつかの課題が残されている。

 1)農業生産法人要件について、出資要件で「過半は農業関係者」とされている点は、今後に残された課題だ。このままでは、通常の企業が農地所有して参入することは困難であり(農業関係者とともに別法人を設けるとしても、出資規模が制約される)、また、農業ベンチャーが上場を目指すといったこともできない。


 2)農業委員会改革は、選挙制度を廃止し、市長が議会の同意を得て選任する仕組みに変えることとされているが、従来と同じ人たちがそのまま選任されるだけにもなりかねない。農業委員会の実際のあり様を変えるため、具体的な制度設計上の工夫が必要だ。

 

 3)農協改革では、全中・全農とも、どのような姿の組織形態になるのか(全農の場合も、「株式会社化」とはいっても、どのような株主構成の株式会社になるのか等)、今後の具体的な制度設計次第だ。

0710 原さん 別紙2

 次期通常国会に向けて、こうした点を十分ウォッチしていく必要がある。

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